大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和29(あ)1887 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人龝山定登の上告趣意は、違憲をいう点もあるか量刑の非難に過ぎず(公職

選挙法二五二条が違憲でないことについては昭和二八年(あ)五二八二号同二九年

四月二七日第三小法廷判決刑集八巻四号五六八頁)刑訴四〇五条の上告理由に当ら

ない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお

り決定する。

昭和二九年一二月七日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 小 林 俊 三

裁判官 本 村 善 太 郎

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